・長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)2009年6月4日施行
・同上に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
・長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示 第209号)
以上の内容に適合する住宅
①劣化対策(8項目)劣化対策等級3
・外壁の軸組等の基準 ・土台の防腐/防蟻基準
・浴室/脱衣室の防水基準 ・地盤の防蟻基準
・床下の防湿/換気基準と基礎の高さ
・小屋裏換気の基準 ・点検空間の確保の基準
・基礎断熱工法の仕様
②耐震性 耐震等級2(耐震等級1の1.25倍)
又は耐震等級3(耐震等級1の1.5倍)の確認
・壁量算定床面積/見付面積 ・建築基準法の壁量の確保
・住宅性能表示制度の壁量計算 ・4分割法による計算
・床倍率(剛床/火打ち)計算(必要床倍率と平均存在床倍率)
・耐力壁線と区画の検討 ・建築基準法の接合部確認
・N値法による柱頭/柱脚の接合部の計算
・住宅性能表示制度の横架材の確認(又はスパン表による)
・基礎のスパン表による確認
・住宅性能表示制度の地盤確認
・耐風等級2の確認
③維持管理対策等級3
(構造躯体や仕上げ材に影響を及ぼさずに)
・専用配管の点検/補修ができる
・点検/清掃ができる
⑤居住環境
・居住環境の維持保全及び向上に配慮
・地域計画、環境計画、まちなみ等の計画、建築協定、景観協定 等の内容と調和が図られていること
⑥住戸面積
・一戸建て住宅⇒75㎡以上(1の階が40㎡以上:階段部除く)
(二世帯の一般型誘導居住面積水準)
・共同住宅⇒55㎡以上(二世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
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